2018-01-26 第196回国会 参議院 本会議 第3号
また、航空の地上取扱い、グラウンドハンドリング業務につきましては、車両運転資格要件の見直し等の規制緩和や、業務の省力化、自動化に向けた先端技術の活用等の取組を通じて、労働環境の改善を図りつつ、航空需要の伸び等に対応した業務体制の確保に努めてまいります。 引き続き、観光先進国の実現に向け、全力で取り組んでまいります。(拍手) ─────────────
また、航空の地上取扱い、グラウンドハンドリング業務につきましては、車両運転資格要件の見直し等の規制緩和や、業務の省力化、自動化に向けた先端技術の活用等の取組を通じて、労働環境の改善を図りつつ、航空需要の伸び等に対応した業務体制の確保に努めてまいります。 引き続き、観光先進国の実現に向け、全力で取り組んでまいります。(拍手) ─────────────
労働基準関係法令の違反が認められた具体的な事例といたしましては、例えば平成二十七年では、法定労働時間を超えて働かせる場合に必要ないわゆる三六協定の協定時間を超えて月約百時間から百五十時間の違法な時間外労働を行わせていたなど労働時間関係の違反があったもの、技能実習生がフォークリフトの運転資格を有していないことを知っていたにもかかわらず運転業務に従事させていたなど安全基準関係の違反があったもの、時間外労働
こういった点で、運転資格の厳格化、飲酒運転者などの免許の停止、先ほども答弁がありましたけれども、場合によっては永久に車が運転できないとかハンドルが握れない、車自体乗るな、そのくらいまでいってほしいという思いが世の中にはあるということ、これが二番目です。 そして三番目、使う環境。福岡の事故も、ガードレールが丈夫だったらこんなことにならなかった。
ただ、大臣はいろいろな観点で、例えば列車のダイヤの問題だとかATSの基準だとか運転資格だとかいうことを言われているというのは私も十分認識しておりますので、やっぱりこういうことを企業に任せるんではなくて、やっぱり国がやらなきゃいけないという認識の上で、現時点、いろんな指示を出しておるというふうに理解をしておりまして、私はこれは非常に適切な指示だというふうに思っているわけですが、逆に言うと、今まではどうだったんだろうというところが
○池口修次君 そうすると、今の局長の認識ですと、この運転資格については何も問題ないというふうに説明だったんですが、そういうことでしょうか。
一千万という数は国民の十人に一人、あるいは十一名に一人というぐらいのところで、運転能力、運転資格を持つ人を分母に置けばもっと多くなりますね、分母が小さくなりますから。一年に一回違反をするという、そういう数です。犯罪抑止へ向けた記銘力という意味では実際上ほとんど功を奏しなくなってしまった。十年たてば国民全員が違反者になってしまうという状況になった。
また、運転資格者、しかも営業者というものは、民間よりもその任務の重さというものをより感じるべきであって、私は、国土交通省の地方運輸局が今監査に入っておりますから、この件に関しては、その結果を見て、けれども、一般に交通安全週間だけということではないということを、総理がおっしゃったように、交通事故による死傷者を半減するという目標に向かって、我々は心すべきである。
○野尻参考人 例えばトラックの運転資格免許につきましては、アメリカでは、通常のドライバーズライセンスのほかに、CDLと言っていますが、コマーシャル・ドライバーズ・ライセンスという商業用自動車運転免許証の所持が義務づけられております。これはトラックとバスでございます。
先ほどの参考人質疑のやりとりの中でありましたが、アメリカなんかではかなり以前から、大型免許を取ればすぐトラック事業者になれるということじゃなくて、トラック運転資格免許という制度があったと。これはやはり日本でも実際行うべきではないか。
○赤羽委員 野尻先生に伺いますが、その次の五ページの「トラック運転資格免許の新設」とか先ほどの「「路上検査制度」の導入」、こういった提案については、専門家の立場からどのような評価をされますか。
そういう意味で、私は、お互いにですけれども、こういう委員会ですので、アルコールを飲んで運転する者は運転資格がない、そこまで我々は啓蒙していきたいと思いますし、警察の領分なので、私は出過ぎたことを言っておりますけれども、一般の概念としては、アルコールを飲んだ人も飲ませた人も罰せられるという今の改正になっていることが私はもう原則だと思います。
今、営業用トラックの運転資格は、普通免許か大型免許、あるいは牽引トレーラー、牽引免許、こういうものがあれば普通四トン以下の車に、トラックに乗れる、十一トン車に乗れる、あるいはトレーラーに乗れる。
それで、あと先ほどのところですが、運転資格の終身剥奪、これもイギリスでは刑罰として運転免許を終身で剥奪するというのがありますし、期間としても十年とかそういう長期のものも設けております。
○参考人(川本哲郎君) これも、我が国とイギリスの大きな違いは、やはり運転資格の剥奪が刑事罰であるということです。先ほど申し上げたように、我が国の場合の運転資格の剥奪は、これは行政処分ですので、そこが非常に大きな違いだろうということです。 私個人としてはもう随分以前から、運転資格の剥奪を刑事罰として取り入れて運用してはどうかと。実際に運転者の方も、免許の剥奪というのは非常に威嚇効果があると。
○山崎力君 時間ですので、ちょっと質問を残しましたが終わらせていただきますけれども、確かにいろいろな方向はあるんですけれども、例えば、特殊能力が欲しいねと、需要があるねといっても、例えば通訳がこれから必要だからといって語学研修を全部国の面倒見でやらせるのかとか、先ほどの例で言えば、特殊機材の運転資格をそれじゃ職業訓練で持たせた場合、いわゆるドライビングスクールとの関係はどうなるかとか、いろいろあるわけです
まず先生、ソフトの面でお尋ねがあった運転者に対してどうか、こういうことでございますが、まず一つは運転資格の問題がございまして、運転業務に従事する係員に対しましては、我々、動力車操縦者運転免許に関する省令というのがございまして、これに、「地方運輸局長の運転免許を受けた後でなければ、動力車を操縦してはならない。」
それで、先般の交通局長あるいは公安委員長とのやりとりにおきましては、私は、いわゆる五十CC以下の原付自転車、原付につきましては、講習 が、いわゆる実技検定が義務づけられていないという点を取り上げまして、十六歳からこの二輪車の運転資格を取得することができることになっておりますから、ペーパーテストだけでは問題がありはしないか。
すなわち、この場合センターが派遣する労働者は、労働大臣が定める一定の技能水準以上にある者として、具体的には、例えば荷役機械の運転についての派遣申し込みが集中してセンターが応じ切れないというふうな場合に、運転資格を有する企業の常用労働者、企業常用の出向を受け入れましてセンターから改めて派遣をする、こういうふうなことができるようにと考えて制度が規定されているわけでございます。
したがいまして、現在のところでは、沸騰水型の運転員を教育いたしますBWR訓練センター、ここに運転の責任者である当直長、それから運転員の一部を派遣いたしまして研修を行わせておりまして、実質的に同等の運転資格が、資質が得られるように動燃事業団を指導してまいっております。
それでは、運転免許証といまの外国人登録証を比較した場合に、運転免許証は何をチェックするかというと、その乗り物の運転資格を持っているか持っていないかということ、つまり無免許運転を防止することが目的であるわけです。
いろいろお話を伺ってみますと、いやしくも道交法上でいろいろの条件をつけて一般のドライバーである、言うなら運転資格があると認めた以上は、身障者であるということをできるだけ区別しないようにしてくれという強い御意見が出されまして、それもなるほどごもっともで私どもも無視するわけにもいかぬということで、身障者の方が置けないんじゃこれは非常に危険ですけれども、置けるようなものになった。
それで、具体的な審査基準は各陸運局ごとに定められておりますが、個人タクシー制度というのは優秀、適格者に免許を与えるという趣旨にかんがみまして、自動車の車庫等の施設、それから資金関係、それから運転資格の有無、運転経歴、遵法精神、法令及び地理に関する知識等について審査を行っております。
それから緊急自動車等の運転資格の制限違反、これは罰則そのものが無免許並みになっておりますので、これは八点。それから高速自動車道での故障、例のガス欠とかなんとか、あるいは転落、こういうふうなものにつきましては、いまの罰則そのものが急ブレーキ違反等これは二点になっていますのでそれ並みにしたい。